「贈与税」とは、国税の一種で、相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる税金です。
贈与税が設けられた主な目的は、相続税の補完です。相続税を払いたい人なんているわけありませんから、相続に税金がかかると知っていれば、よほどお金に執着心の無い人でない限りは、「じゃあ“相続”はやめて“生前贈与”にしよう」と考えますよね。しかしそんなことをされたら相続税が取れなくなって、国としてはたまったものじゃない。そこで、生前贈与の回避のために、贈与税というものを設けたわけです。実際贈与税は、相続税法の中でも、相続税とともに規定されています。
贈与税の納税義務者は、基本的には贈与によって財産を取得した個人です。しかし、例外的に、権利能力のない社団や財団が納税義務者になることもあります。